京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

営業時間:10:00〜19:00(水曜定休)

  1. 農地コンサルタントが見た、生産緑地の相続対策ブログ
  2. 農地の耕作を放棄すると大変なことになるかも知れません
 

農地の耕作を放棄すると大変なことになるかも知れません

2017/08/02

耕作放棄の原因とは

今回は、農地を所有されておられる方や農地にかかる相続税について納税猶予の特例を利用されている方向けの内容です。

耕作放棄の結果、荒廃農地が増えてきています。平成28年4月に農林水産省が発表した調査結果を基に見て行きましょう。

全国の農地面積は、最大であった昭和36年には608.6万ha(1haは10,000㎡)ありましたが、平成27年には449.6万haと約159万ha減少しました。

平成27年の農地面積の減少要因の主なものは、耕作放棄(荒廃農地)が52%、農業以外の用途への転用が39%となっています。

農地面積の減少は食料需給率の面で心配ですが、減少の最大の原因が耕作放棄による荒廃農地というのも問題ですね。

下の図をご覧ください。耕作放棄による荒廃農地の主な発生原因は、都市部では「高齢化、労働力不足」が25%で最も多く、次いで「土地持ち非農家の増加」が18%です。

土地持ち非農家とは聞きなれない単語ですが、農家以外で耕地及び耕作放棄地を500㎡以上所有している世帯のことです。そのほとんどが相続で農地を取得したが農業には従事ぜず、耕作放棄している世帯だと思われます。

荒廃農地をこれ以上増やさない為、農地を相続される予定の方には、将来農地をどう耕作していくか、若しくは転用して有効活用するか、前以て良くご検討して頂きたいですね。

 

 (出典:農林水産省農村振興局)


荒廃農地と納税猶予の特例の関係について

私がなぜ荒廃農地に注目しているかと言いますと、農地にかかる相続税の「納税猶予の特例」と関係しているからです。

特に都市部の農地で納税猶予の特例を受けている方が耕作放棄してしまうと大変なことになってしまいますので、十分ご注意頂きたいですね。

三大都市圏【東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)】のケースについて考えてみます。

納税猶予の特例とは、終身営農(亡くなるまで農業経営を継続すること)を条件に農地にかかる相続税の支払いを猶予し、農地を相続した人が亡くなった段階で農地にかかる相続税を免除する。という税制の特例のことです。

納税猶予の特例を利用している方は、3年ごとに税務署に継続届出書を提出する義務があり、「農業経営を引き続き行っている旨の農業委員会の証明書」を添付する必要があります。これには必ず農業委員会が現地調査を実施し、耕作状況等の確認をしますので、その際に耕作放棄(荒廃農地)と見なされてしまうと納税猶予が打ち切られてしまいます。打ち切られた結果、猶予された相続税と相続開始から納税猶予打ち切りまでの期間の利子税の合計を打ち切りから2か月以内に一括納税しなければならなくなります。特に都市部の農地の場合には高額な納税が必要となります。

納税猶予の特例を受けておられる方は、耕作放棄して荒廃農地とならないように十分気を付けて頂きたいですね。

 


生産緑地の
危険度チェックサービス


  • 生産緑地の相続税ってどうなるの?
  • 農業を続けられないのだけどヤバいのかな?
  • 相続対策って何からはじめれば?
  • 父親と上手に話すにはどうしたら?

京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。

 

特定生産緑地に指定する・
指定しないシミュレーション診断


  • 生産緑地に指定してからそろそろ 30 年。そんな時に 自治体 から「特定生産緑地の指定の申請に係る案内」等が届い

    たがどうしたら良いの?

  • 特定生産緑地を選択したほうが良いの?

多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。