京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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  1. 農地コンサルタントが見た、生産緑地の相続対策ブログ
 

農地コンサルタントが見た、生産緑地の相続対策ブログ

2017/01/25

平成29年度税制改正要望 農地賃貸でも相続税を猶予!


 

来年度の税制改正で市街化区域の農地の納税猶予要件が緩和されるかも知れません。

 

納税猶予を受ける場合、現状は、相続人が死亡するまで終身営農することが義務付けられています。

今までは相続人がサラリーマン等で農業以外に主な仕事を持っている場合には納税猶予を受けることが難しかったのですが、税制改正後は農地を賃貸しても納税猶予が受けられるようになりそうです。

 

「親御さんの農業を手伝っていない方」、「今は親御さんの農業を手伝っているが歳を取ってからも農業を続けられるか不安な方」、「転勤等で農業経営を続けることができない方」でも納税猶予を受けられる可能性が出て来ました!

 

都市部の農地の減少を食い止める為の施策ですが、市街化区域内の農地を相続される方にとっては、終身営農義務要件の緩和は大変大きなトピックスですね。



国土交通省と農林水産省は、全国の市街化区域にある農地を相続する際に税を猶予する特例制度について、農地を賃貸して耕作が継続される場合も対象とする方針を固めた。

現在は相続人自身が農業を続ける場合に限り、相続税の大部分が猶予される。市街地の緑を守ることで美しい景観を維持し、防災機能も強化できると判断、2017年度の税制改正要望に盛り込む。

市街化区域の農地は基本的に相続税などが宅地並みに課税されているため、重い税負担や後継者不足から農地を手放し、宅地などに転用されるケースが多かった。相続税軽減による緑地の保全を狙う。

 

(2016年8月24日 共同通信)


2017/01/18

生産緑地の認定面積要件は現在「500㎡超」⇒税制改正後の緩和で「300㎡超」に!

政府は、都市部農地の減少を食い止める為に平成29年度の税税改正で生産緑地の指定要件を緩和する予定とのことです。

 

生産緑地の指定要件が決定した平成4年以来、実に25年ぶりの大きな改正というトピックスです!

 

これまで生産緑地の指定が受けたくても面積要件が満たせず、宅地並みの高額な固定資産税が課税されていた農地については、税制改正後に生産緑地の追加指定を検討されても良いと思います。



政府は、平成29年度税制改正で、市街化区域内の農地で税制優遇を受けられる「生産緑地」について、現行の面積「500平方メートル以上」の指定要件を「300平方メートル以上」に引き下げる方針を決めた。小規模でも生産緑地に認定することで、都市農地の減少を食い止める狙い。また、生産緑地内にレストランや販売所を設置できるよう法制度の改正を進め、都市農業の発展を促したい考えだ。

 

農林水産省などの統計によると、26年の市街化区域内の農地面積は7万7072ヘクタール(1ヘクタールは1万平方メートル)。宅地並みの重い税負担などが響き、5年の14万3258ヘクタールから半減している。一方、26年の市街化区域内の農地に占める生産緑地の面積は17・7%と、5年の10・5%に比べ増加。少子高齢化で農地を宅地へ転用する動きが鈍化し、税制優遇される生産緑地を利用する例が増えている。

 

政府は生産緑地の指定条件を緩和すれば、「東京23区内の市街化区域の農地のうち約7〜8割が生産緑地の対象になる」(政府関係者)と試算する。

生産緑地法では、生産緑地に指定されれば、宅地並みの固定資産税(10アール当たり数十万円)が一般農地並み(10アール当たり千円)に軽減され、相続税の納税猶予も受けられる。

 

後継者不足などで営農継続が厳しくなった所有者を考慮し、29年度税制改正では、農業への従事を希望する人に生産緑地を貸す場合の相続税の納税猶予の適用なども検討する。

 

(2016年11月4日 産経新聞)




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