営業時間:10:00〜19:00(水曜定休)
生産緑地の指定を解除すると宅地化したり、売却・賃貸・建築等が自由に出来るようになります。
一旦指定を受けると生産緑地法の厳格な定めがある為、解除することは難しいですが、下記の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の解除(手続きは買取りの申出といいます)をすることができます。
【生産緑地解除の要件】
①生産緑地地区指定の告示の日から起算して30年を経過したとき。1992年に生産緑地に指定された農地が多く存在し、その場合は2022年に指定解除が可能となります。②生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したとき。③主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業に従事不可能となる故障(病気・けが等)があったとき。医師の診断書や要介護認定等が必要となります。※市町村により要件が異なります。
【解除した場合の注意点】
①生産緑地を解除すると再度指定を受ける(生産緑地に戻す)ことができなくなります。
②固定資産税・都市計画税の優遇が受けられなくなり、宅地並み課税となります。
③納税猶予を受けている場合、猶予されていた相続税額と利子税を一括で支払う必要があります。非常に高額な納税額となりますので、十分ご注意下さい。
④次回の相続時には納税猶予の特例は利用できませんので、高額な相続税の納付が必要になる場合が多いです。事前に納税資金対策等を検討する必要があります。
解除できるかどうかご不明な場合、又は、解除した場合の注意点③の納税額をお知りになりたい場合には、生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。
☎ 075-406-1667
生産緑地の危険度チェックサービス
京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。
特定生産緑地に指定する・指定しないシミュレーション診断
生産緑地に指定してからそろそろ 30 年。そんな時に 自治体 から「特定生産緑地の指定の申請に係る案内」等が届い
たがどうしたら良いの?
多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。
営業時間:10:00〜19:00(水休)
生産緑地の危険度チェックサービス 京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。
特定生産緑地に指定する・指定しないシミュレーション診断 多くの生産緑地についてアドバイスしてきたコンサルタント集団が、シミュレーション診断いたします。
多くの生産緑地についてアドバイスしてきたコンサルタント集団が、シミュレーション診断いたします。
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30