相続後の賃料収入を誰が受け取るべきか
今回は、収益不動産を所有されておられる方向けの内容です。
相続財産の中に収益不動産(賃貸マンション・テナントビル・駐車場・貸家・貸土地等)がある場合、被相続人(相続される人)の死亡後も当然賃料収入が発生します。
相続開始後から遺産分割が完了するまでの間の賃料は、被相続人死亡後に発生したものですので遺産には含まれません。
では、賃料収入は誰が受け取るべきなのでしょうか?
遺言書があり、収益物件の遺産分割について記載がある場合と遺言書が無い場合のケースに分けて見て行きましょう。
遺言書ありのケース
遺言書に記載された遺産分割方法に従って賃料受取人が決定します。
例えば、遺言書に「賃貸マンションAは長男が、賃貸マンションBは次男が相続する。」と記載されていて遺言書が有効なものである場合、賃料収入の受取人は、賃貸マンションA=長男、賃貸マンションB=次男となります。
遺言書なしのケース
賃料の受取人が誰なのか問題になるのはこちらのケースです。
遺言書が無い場合には、相続人全員の遺産分割協議により遺産を相続する人を決定します。
平成17年9月8日の最高裁判決によると、相続開始から遺産分割完了までの間の賃料は、共同相続人の相続分(民法で定められた法定相続分割合)で取得する。とされています。
例えば、相続人が3人(母・長男・次男)で、賃貸マンションA(賃料月額50万円)、賃貸マンションB(賃料月額30万円)の場合、賃料収入は以下のように受け取ります。
(賃料の受取方法)
相続開始が1月1日、遺産分割完了が同年の7月1日の場合、賃料月額80万円×6か月=480万円を分配します。
母 :480万円×相続分2分の1=240万円
長男:480万円×相続分4分の1=120万円
次男:480万円×相続分4分の1=120万円
もう一つ問題なのが、法定相続分割合とは異なる内容で遺産分割された場合です。
例えば、上記のケースで考えますと、遺産分割協議では母が賃貸マンションA・B共に取得することになった場合、長男と次男は受取済みの賃料120万円ずつを母に返さないといけないのでしょうか?
そんな場合でも、遺産分割の結果が相続開始後から遺産分割が完了するまでの間の賃料には遡及しないという最高裁の判例がありますので、賃料120万円を母に返す必要はありません。
相続開始後の賃料を誰が受け取るかについてはご説明の通りですが、相続人間のトラブルを避ける為に、特に収益物件を所有しておられる方には、前もって遺言書を作成されることをお勧めしております。
生産緑地の
京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。 |
特定生産緑地に指定する・
多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。 |