農地を相続する前にしておくこと
2017/07/05農地を相続する前に何をしておいたら良いのでしょうか

農地の相続を予定されている方から、相続前に何をしておいたら良いですか?という相談を受けることが多いです。
最初にすべきことは、農地の全体像を正確に把握することです。
では、農地の全体像を把握するためには何を調査すれば良いのでしょうか?
今回は、農地の調査項目について見て行きましょう。
農地の相続前に調査する事項
- 農地が市街化区域、市街化調整区域、区域外のどの区域に属しているか
- 市街化区域内の農地の場合、生産緑地の指定を受けているか
- 生産緑地の指定を受けている場合、納税猶予を受けているか
- 主たる農業従事者は誰か
- 賃借権、小作権、使用権の設定の有無
- 境界確定はできているか
主なものを挙げてみてもたくさんありますね。
上記の調査事項は、それぞれ相続前に確認すべき理由がありますので、必ずご確認されることをお勧めします。
一つ一つ解説すると大変な分量になってしまいますので、詳しくお知りになりたい方は、こちらの生産緑地と都市農地の相続対策準備まとめをご参照ください。
特に、市街化区域内(都市部や都市部近郊で周辺に住宅等が立ち並んでいる地域)の農地の場合、詳しく調査する必要があります。
なぜかと言いますと、市街化区域内の都市部農地を相続する場合、相続人(農地を継ぐ方)が農業経営される予定が無い場合にはかなり高額の相続税が課税されます。
しかも、高額な相続税を相続発生後10か月以内に現金で納税しなければなりません。
また、相続人が農業経営を継承される場合、終身営農(お亡くなりになるまで農業経営を継続する)義務と引き換えに相続税の納税を猶予する制度(納税猶予)の利用の有無も検討しなければなりません。
都市部農地を相続される場合には、相続人が農業経営を継承するか否かにかかわらず、事前に農地の全体像を把握することはもちろんのこと、その他にも事前の対策や準備が必要となります。
農地の相続には普段なじみのない農地法、生産緑地法、税法、民法、都市計画法等が関係してきますので、必ず農地の相続に詳しい専門家にご相談されることをお勧めしております。
京都、滋賀、大阪で都市部農地の相続のご相談がございましたら、農地相続コンサルタントの小林まで何なりとお気軽にお問い合わせください!






