「民泊」は空き家問題の救世主? それとも住環境を悪化させる悪者?
住宅に有料で客を泊める「民泊」の営業基準や罰則等を定めた住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が6月9日に国会で成立しました。
早ければ、2018年1月に施行される予定です。
これまでは、有料で住宅に宿泊させる為には、旅館業法の規定による簡易宿所の許可を得なければなりませんでした。
新しく成立した民泊新法では、従来の旅館業法の許可は不要であり、都道府県知事へ届出することで、これまで旅館業法の許可が下りなかった住居専用地域でも民泊を開業することが可能となります。
民泊は、旅館業法による簡易宿所に比べて届出だけで非常に簡単に開業できますが、旅館業法との兼ね合いもあり、年間営業日数は180日を上限とし、都道府県や政令指定都市などが地域の実情に応じ、条例で営業可能日数やその他の規制を制限することができます。
全国的に都市部でも空き家件数が増加して頭の痛い問題でしたが、空き家を減らす解決策の一つとして民泊による空き家の活用が注目されています。
住居専用地域の貸家が借り手が見つからずに長期間空き家となっている場合、所有者の選択肢が増えることになります。
これまで簡易宿所の許可を得る為には、専門家への申請手続き代行費や必要な設備工事費等の初期投資が、少なくても数十万円以上(物件の規模等により異なります)必要でしたが、民泊の場合はそのような初期投資はほとんど必要なくなりそうです。
普通に貸家として貸すよりも民泊の方が高い収益を生む可能性もあります。
空き家の活用に悩んでいる方にとって、民泊新法の成立は朗報ですね。
その一方で、許可を得ていない違法民泊はもちろんのこと、許可を得た簡易宿所の一部でも、近隣住民や地域とのトラブルが多発して社会問題化してきています。
私は、地域のまちづくり委員会に参加させて頂いておりますが、その会議でも簡易宿所や民泊の問題が主な議題となることが多いです。
近隣トラブルの主なものは、ゴミの出し方が悪い。タバコのポイ捨て。深夜まで大声で騒ぐ。深夜や早朝のキャリーバッグの騒音。深夜に宿泊施設の場所が分からない外国人にインターホンを鳴らされる。誰が管理しているか不明で施設の管理者と連絡が取れない。等があります。
簡易宿所や民泊施設に対する防災面や治安面での不安を払拭し、いかに宿泊施設と地域が調和して共存共栄していけるか、議論を交わし知恵を出して行かなければならないと思います。
放置されていた空き家が、良質な簡易宿所や民泊となって地域が活性化できれば、空き家所有者にとっても地域にとっても良い結果を生むのではないでしょうか。
その為にも、宿泊施設の所有者や管理者の方たちには、是非町内会に加入して頂いて、顔が見える信頼関係を地域や近隣住民の方々と築いて行って頂きたいですね。
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