生産緑地の面積要件緩和等に関する「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が国会で可決、成立しました!
以前から、このブログで取り上げておりました生産緑地の面積要件緩和等に関する「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が、4月28日に国会で可決され、成立しました。
この法律の成立により生産緑地法も改正され、生産緑地地区の全国一律500平方メートル以上という面積要件を自治体が条例で引き下げることが可能になります。
今後、各自治体が条例で生産緑地の面積要件を決定しますので、その内容も注視して行きたいですね。
私が農地相続コンサルティングを行っております京都・滋賀・大阪につきましては、各自治体の条例内容が決定次第、改めてこのブログでご報告させて頂きます。
これまで市街化区域内の都市部近郊500㎡未満の農地は、生産緑地の指定を受けることが出来ず、納税猶予の特例も利用できなかったために、農地を維持することが難しかったのですが、生産緑地の面積要件が緩和されることにより、次の世代に都市部近郊農地を残しやすくなりました。
都市部近郊に農地を所有されておられる方にとって、とても大きなニュースだと思います。
また、この法律成立によって、生産緑地地区内で農作物の直売所や農家レストラン等の設置も可能となります。
それ以外にも、新たな用途地域として「田園住居地域」を創設し、地域特性に応じた建築規制や農地開発規制を行なえるようになります。
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