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認知症リスクに備える相続対策 任意後見制度の活用

2017/04/26

認知症リスクに備える相続対策 任意後見制度の活用について

高齢化社会を迎えて認知症になるリスクも増してきています。

一旦認知症になってしまうと、その後の相続対策が一切できなくなってしまいます。

いつなるか分からない認知症リスクに備える方法はいくつかありますが、今回は任意後見制度の活用について見て行きましょう。

 

認知症などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の周りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約)を結んだり、遺産分割)の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力)の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度)です。

民法には成年後見制度について定めがあり、大きく分けると、法定後見制度任意後見制度)の2つがあります。
法定後見制度は、既に認知症になってしまって判断能力が低下して単独で法律行為を行えなくなった場合に、本人以外の家族等が家庭裁判所に成年後見を申し出ることによって利用できます。
法定後見制度)では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(弁護士や司法書士などの専門家)が、本人の利益を考えながら本人を代理して契約)などの法律行為)をしたり、本人が同意を得ないでした悪徳商法などの不利益な法律行為)を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。

認知症になってから利用できる法定後見制度があるなら、元気なうちから認知症リスクに備えて準備しておく必要がないように思われますが、そうではありません。

法定後見制度では、本人の利益を保護し、財産を適正に管理することが目的となっておりますので、相続の権利がある資産を受け継ぐ人達の利益になるような相続対策を行うことは一切認められません。

例えば、相続対策で有効とされる生前贈与に関しても、本人の資産が減少し、本人以外の相続人の資産が増えることになりますので、成年後見人が行うことはありません。


法定後見制度は、相続対策時の認知症リスクに対応できませんが、もう一つの任意後見制度では、本人が認知症になってからも相続対策を行うことができます。

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力)があるうちに、将来、判断能力(が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自分が選んだ任意後見人(家族、友人、弁護士・司法書士等の専門家等)に、自分の生活、療養看護)や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約)を、公証人)の作成する公正証書で締結しておくというものです。

本人の判断能力が低下した後、任意後見人)任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 

任意後見制度にはいくつか注意点があります。

【任意後見制度の注意点】

  1. 認知症になる前しか利用できないので、元気なうちに手続きする必要がある。高齢や判断能力の低下が心配な場合は、すぐに手続きする。
  2. 任意後見人が同世代だと相手にも認知症リスクがあるので、できるだけ若い世代の人になってもらう。
  3. 死後の財産管理や支援までは頼めない。
  4. 法定後見制度のような本人が行った不利な契約行為を取り消すことができない。

 

任意後見制度活用のメリットは以下の通りです。

【任意後見制度のメリット】

  1. 本人が後見人を自由に選ぶことができますので、信頼できる家族や友人、弁護士・司法書士等の専門家に依頼することができます。
  2. 相続対策や収益物件の管理、生産緑地の解除、農地転用を含む財産管理について任意後見制度の契約に定められますので、万一、認知症になっても引き続き相続対策を行うことができます。
  3. 家庭裁判所が任意後見監督人を選び、任意後見人が任意後見契約に基づいた支援を適切に行っているかどうか監督しますので安心です。

以上のように、任意後見制度は相続対策を行う上で問題となる認知症リスクに備えることができますので、高齢の方や判断能力低下の心配がある方は、任意後見制度の活用を検討して頂きたいと思います。






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