認知症リスクに備える相続対策 家族信託の活用について
高齢化社会を迎えて認知症になるリスクも増してきています。
一旦認知症になってしまうと、その後の相続対策が一切できなくなってしまいます。
いつなるか分からない認知症リスクに備える方法はいくつかありますが、今回は家族信託の活用について見て行きましょう。
認知症になってしまう前に成年後見制度を利用していても限界があり、万全の相続対策ができないこともあります。
まず、信託とは、財産の所有者である「委託者」=(託す人)が、「受託者」=(託される人)に財産を託し、「受益者」=(利益を得る人)がその財産や利益を得られる仕組みで、「受託者」=(託される人)が財産の管理や処分などをする制度です。
平成19年に新しい信託法が施行されるまでは、信託業の免許を持つ信託銀行等が行う商事信託がほどんどで、その場合には受託者は信託銀行等でした。
新しい信託法では、営利を目的とせず特定の人から単発的に信託を受託する民事信託(いわゆる家族信託)が積極的に活用できるようになったため、相続や事業承継対策のツールとして注目されるようになりました。
資産を所有する本人が「委託者」、信頼できる家族等が「受託者」、主に本人が「受益者」となる場合が多いですが、その他にもいろんなケースに活用が可能です。
但し、「委託者」=(託す人)である本人の意思能力があるうちにこの制度を始める必要があります。
例えば、賃貸マンションを所有する父が委託者、長男が受託者、受益者を父とします。賃貸マンションの管理や運用及び処分権限は長男に移り、家賃等の収入を得るのは受益者の父です。信託契約締結後に父が認知症になった場合でも、長男の判断で賃貸マンションの修繕・管理や相続対策等が可能です。委託者である父の相続が発生した場合は、賃貸マンションの名義を受託者の長男とすること等も信託契約に盛り込めますので、遺言書の機能も併せ持ちます。この例に限らず、受託者や受益者を孫にするなど自由に決めておけます。
【家族信託活用の注意点】
【家族信託活用のメリット】
信託の仕組みは難しい面が多いため、家族だけで家族信託を行う場合でも、信託の実務に強い弁護士・司法書士等の専門家に必ず相談してください。
そのような弁護士・司法書士がお知り合いにおられない場合は、信託実務に強い専門家をご紹介させて頂きますのでお気軽にご相談ください。
家族信託には、成年後見制度や遺言にはないメリットもたくさんあります。高齢や判断能力低下が心配される方は、認知症リスクに備える相続対策として、家族信託の活用を検討されることをお勧め致します。
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