農地を含む不動産、きちんと相続登記できていますか?
ほっておくと大変やっかいな問題を引き起こします
農林水産省が初めて農地の相続登記について調査した結果、農地の2割が相続登記未了の状態でした。
面積にするとなんと東京都4個分!
私が今までに農地の相続について相談を受けた中でも、やっかいなのがこの相続登記未了の問題です。
農地所有者が相続税対策を行う場合、又は、有効活用や売却を検討する場合、相続登記が未了であれば、ほとんどの有効な対策を実行することができません。
相続登記未了のまま時間が経過すると、代替わりや代襲相続が発生して相続人がどんどん増えて行きます。
いざ、相続登記をしようとすると、相続人の連絡先が不明。疎遠になってしまい相談がしにくい。相続人が増えて遺産分割協議がまとまらない。等の問題が起きてしまいがちです。
相続対策をお考えの場合、農地を含む不動産の相続登記ができているか、必ず確認しておいてください。
農林水産省は26日、国内農地の2割が相続時に登記上の名義人を変更せず故人のままである可能性が高いと発表した。該当面積は約93万5000ヘクタールと東京都の4倍に達する。登記上の名義人が不明確な農地の存在は大規模農家への集約を阻む要因になっているとみて、農水省は登記の必要性を農家などに周知する。
こうした「相続未登記」の実態が明らかになったのは今回が初めてだ。
農水省は市町村にある農業委員会を通じて農地台帳にある氏名や地番と、住民基本台帳や固定資産課税台帳を照合した。
農地台帳に登記された名義人の死亡が確認されたのは47万7000ヘクタール。名義人が転出するなどして住民基本台帳上の生死が確認できなかった農地は45万8000ヘクタールあった。
農地を相続する場合、相続税の支払いと違って名義人の書き換えは義務ではない。24年連続で値下がりするなど資産価値が低い水田や畑は売買の対象になりづらく「都会に出た子息は名義書き換えを面倒と考えがち」(相続業務を担う司法書士)という。
農地の固定資産税は宅地より低く、名義人の子息など所有者が支払っていれば法律上は問題ない。
(2016年12月26日 日本経済新聞)
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