相続税対策のための賃貸マンション経営 現在、空き家が増加中です
1室30㎡以下のワンルームタイプの賃貸マンションの新規建設には注意してください
平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられたことに加えて、日銀のマイナス金利政策を受けた低金利で建設資金が調達しやすくなる中、賃貸住宅の着工件数が増加しています。
相続税対策と言えば、税理士さん、金融機関等に相談して一番に出てくる答えが賃貸マンション経営です。
確かに節税効果は抜群ですので、賃貸住宅(マンション)を建てることに問題はありません。
しかし、これからの少子高齢化に対応した間取りや企画にしておかないと、比較的近い将来に空室問題に悩むことになってしまいます。
内閣府によると1室30㎡以下(ワンルームタイプ)の賃貸住宅が急増しているそうです。
新築ワンルームマンションの主な借り手は下宿する大学生でしたが、18歳の人口は、近年のピーク時の平成4年 205万人⇒平成29年 120万人と実に41%も減少しています。
これから相続税対策で賃貸マンションを建てられる方は、利回り重視のワンルームマンションタイプ以外にも、1室あたりの面積が広いタイプの企画もご検討されてはいかがでしょうか。
国内の賃貸住宅の新規着工戸数が急増し、世帯数の増減などを加味した潜在需要を2016年以降上回り、供給過剰となる可能性が高いことが、内閣府のリポートで分かった。利用者のニーズに合わない狭小住戸も多いと指摘しており、相続税の節税対策を背景にした賃貸住宅の「建設バブル」の発生に警鐘を鳴らしている。
内閣府は今回、老朽住宅の更新や世帯数の増減などを考慮した賃貸住宅の潜在需要を試算した。すると、14〜15年は各40万戸前後と実際の着工戸数を上回ったが、少子高齢化の進展で16年以降の潜在需要は35万戸程度で推移するため、着工戸数が潜在需要を上回り続ける可能性があるという。
また、面積別では、「61平方メートル以上」より、「30平方メートル以下」の住宅が急増していると分析。今後増加が見込まれる高齢者は広い賃貸住宅のニーズが高く、狭小住宅の増加は「家賃下落で貸家オーナーに打撃を与える可能性がある」(内閣府担当者)と見ている。
(2017年1月24日 毎日新聞)
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