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農地法3条許可申請の特例とは

2017/04/12

農地法3条許可申請には特例があります

農地を農地として利用する目的で第三者に売却(賃貸)する場合に、農業委員会に許可を申請しなければなりませんが、その際の申請を農地法3条許可申請と言います。

ちなみに、農地を農地以外(宅地等)に転用することを目的として第三者に売却(賃貸)する場合は、農地法5条許可申請が必要となります。

通常、農地法3条許可申請の際に農地を購入(賃貸)することができるのは、農家資格を有している個人や法人に限られます。

農家資格を得るには、農地台帳に登録されており、一定規模以上の農地を耕作していなければなりません。

農地法3条許可申請の特例では、社会福祉法人や医療法人が農地を購入(賃貸)する場合には、農家資格が無くても許可を申請することができます。

但し、農業委員会等の審査がありますので、農地取得後の事業計画、営農計画、収支計画等が必要となります。

また、農地を取得後に宅地等に転用することは原則できませんので、継続的に農地として利用する場合に限ります。

社会福祉法人、医療法人の農地取得のご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。




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