農家民宿開業の規制緩和について(京都市の場合)
京都市では、平成27年3月25日から農家民宿の開業に関する規制緩和の運用が開始されました。
最近では、農林業体験や生活体験を通じて、都市と農山村の交流、そして海外からの旅行者と農山村の交流が注目されています。
その中でも「農家民宿」は、農山村のありのままの生活や地域の魅力を発信するための手法として全国に広がっているようです。
「農家民宿」とは、農家が経営し、宿泊客に農林業に関する作業体験や郷土料理づくりなど農山村体験を楽しんでもらう宿泊施設のことです。
本来民宿は、旅館業法・消防法・建築基準法等の様々な規制をクリアしないと開業できませんが、農家民宿は規制緩和により、比較的容易に開業できます。
農家の新たな「収益事業」や「ブランディング戦略」の一つとして検討されても良さそうですね。
但し、規制緩和を受けるには条件があります。
①対象地域:都市計画区域外又は市街化調整区域であること(残念ながら市街化区域は対象外となります)
②規 模:客室延床面積33㎡未満の小規模なものに限ること
③対象資格:ア 農林業者であること
イ 宿泊者に農山村滞在型余暇活動を提供すること
ご興味のある方は、対象資格などの事前確認が必要となりますので、まずは管轄の農業振興センター等へご相談してください。
参考資料(京都市 農家民宿開業の手引き 概要版)
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000179/179955/noukaminshuku-gaiyou270319.pdf
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