特定生産緑地に関係ある人は誰か
2020/05/13
生産緑地所有者はもちろん関係者です。
実は、他にも関係者がいます。
- 永小作人:小作料を支払って農地を使用している人(小作関係は解消されてきており対象者は少ない)
- 賃借人:賃貸契約により農地を借りている人(それなりに対象者がおられる)
- 仮登記:所有権移転請求権等の仮登記の権利者
- 地上権:高架線等の地上権設定の権利者
- 抵当権:納税猶予の特例(財務省)、借入先金融機関(農協等)などの権利者
特定生産緑地の指定を申請する場合、上記の①〜⑤の登記等が設定されていれば、権利者全員の同意を得る必要があります。
権利者との関係性にもよりますが、権利者に相続が発生しており連絡先な不明な場合など、同意を得ることが困難なケースもあります。
権利者がおられる場合、早めに連絡を取ってご相談されることをお勧めします。
京都市では、上記⑤の納税猶予と農協の抵当権については、京都市が一括して手続きをしてくれますので、同意を取り付ける必要はありません。※京都市以外の市町村は手続き方法が異なります。
また、生産緑地の所有者が死亡されていて未登記の場合は、相続権のある方全員の同意が必要です。
相続人の意見がまとまらない・連絡が取れない・認知症で意思能力が無い等のケースでは、全員の同意を得るのに時間がかかりますので注意が必要です。
このような問題を避けるために、遺言書の作成をお勧めします。
所有者が元気なうちに、生産緑地の相続人を決めて遺言書を作成しておきましょう。





