京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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  1. 特定生産緑地の対策ノウハウ
 

特定生産緑地の対策ノウハウ

2020/06/08
特定生産緑地の選択には相続対策の目線が必要です  

特定生産緑地には問題がいくつかありますが、その一つは、特定生産緑地の選択には相続対策の目線が必要な問題です。

 

大切なことは、特定生産緑地の指定を受けるか否かを検討する際の考え方です。

特定生産緑地制度は、生産緑地の指定から30年後にその指定を受けると、生産緑地と同等の税制優遇が受けられます。

そして、以後10年ごとに特定生産緑地の指定を延長できます。

 

実は、2022年に特定生産緑地に指定するかどうかという選択は、次の相続をいかに乗り切るかということと表裏一体です

 

【例をあげて解説します】

2022年に70歳になる生産緑地所有者のAさん。

持病はあるものの、かかりつけ医師から投薬を受けており、体調に問題はありません。

あと10年は農業が続けられそうです。

家族構成は、妻と子供2人です。

 

選択肢1 あと10年農業を続ける(後継者がいる場合)

 

2022年に特定生産緑地の指定を受けました。

Aさんは78歳の時に認知症を発症し、以後、農業を続けることができなくなりました。

元々、同居している長男が農業を継ぐことになっていました。

長男が生産緑地の営農を続けることで、固定資産税は農地並み課税のままです。

次の相続では、納税猶予の特例を利用する予定ですので、相続税の心配はありません。

 

 

選択肢2 あと10年農業を続ける(後継者がいない場合)

 

2022年に特定生産緑地の指定を受けました。

Aさんは78歳の時に認知症を発症し、以後、農業を続けることができなくなりました。

農業の後継者がいないので、生産緑地を解除して農業を辞めることになりました。

農地の固定資産税が宅地並み課税となり、所有コストが増えました。

認知症による意思能力の喪失のため、農地を売却することもできません。

Aさんが認知症のために相続対策が一切できなくなりました。

次の相続では、納税猶予の特例が利用できないため、高額な相続税を支払わなければなりません。

税理士に相続税評価を依頼した結果、特定生産緑地の課税遺産総額は4億円でした。

相続税額は4,610万円でした。

手元に納税資金があれば良いのですが・・・

 

 

選択肢3 農業を辞めて相続対策を始める(後継者がいない場合)

 

2022年に特定生産緑地の指定を受けず、生産緑地の解除(買取申し出)を申請し、相続対策を開始します。

税理士に相続税評価を依頼した結果、生産緑地の課税遺産総額は4億円でした。

相続税額は4,610万円でした。

次に不動産業者に時価評価を依頼した結果は、2億円でした。

 

【相続対策1】

2億円で生産緑地を売却し、所得税等控除後の手取り額は約1億5,500万円でした。

【相続対策2】

売却益のうち、1,500万円は一時払終身生命保険に加入。(非課税枠活用)

【相続対策3】

売却益の残りで都心部の収益物件6,000万円2棟購入。(収益2棟 1億2,000万円+諸経費2,000万円)

【節税効果】

税理士に相続税評価を依頼した結果、収益物件2棟の課税遺産総額は7,000万円でした。

相続税額は112万円でした。

この時点で相続税が、4,610万円−113万円=4,497万円の節税効果がありました。

更に収益物件の実質利回りが4%なので、年収480万円を得ることができました。

今後、認知症対策として収益物件2棟に対し、家族信託の利用を検討しています。

 

2022年に特定生産緑地指定するか否かで、将来の相続の負担は大きく異なります。

そして、どちらが良いかはケースバイケースです。

 

上記の例で分かる通り、安易に特定生産緑地の申請をしてはいけないことが分かります。

相続対策の一環として、特定生産緑地の指定問題を検討されることをお勧めします。

 

生産緑地の相続対策は、とても複雑なので専門家のアドバイスが必要です。

このような問題を解決するために、私たちは、生産緑地の問題に精通した専門家集団である「きょうと生産緑地相談窓口」を設立しました

私たちは、京都の生産緑地の問題で悩む人ゼロを目指して活動しています。

ワンストップで生産緑地や特定生産緑地の様々な問題に対応できます。

正確な情報を知り、特定生産緑地のメリットとデメリットを理解した上で、特定生産緑地に指定するべきかどうかを判断していただきたいと願っております。


2020/06/05
特定生産緑地の申請をしないと大変なことになるタイプの人とは  

特定生産緑地には問題がいくつかありますが、その一つが、特定生産緑地の申請をしないと大変なことになる問題です。

  

生産緑地の期間満了により、生産緑地と同等の税制優遇が受けられる特定生産緑地制度が創設されました。

 

京都市の場合、令和4年(2022年)3月末が特定生産緑地指定の受付期限となっています。

この期日を過ぎた場合、特定生産緑地に指定することができなくなります。

生産緑地所有者の中でも、特に特定生産緑地の申請をしないと大変なことになるタイプの人がおられます。

 

では、大変なことになるタイプの人とは?

 

  • 生産緑地所有者の健康問題に不安がない
  • 農業の後継者がいる
  • 農業の収支が大幅に黒字
  • 納税猶予の特例を利用している
  • 相続が起きた場合にも納税猶予の特例を利用する予定がある
  • 専業農家である

 

上記の条件に当てはまる数が多いほど、特定生産緑地の申請をしないと大変なことになるタイプの人です。

もし、そのようなタイプの人が特定生産緑地の申請しないと以下のようなデメリットがあります。

 

特定生産緑地に指定しない場合のデメリット

  1. 固定資産税が宅地並み課税となり農業収支が悪化する ※大幅に増額になる
  2. 次の相続で納税猶予の特例を利用できなくなる ※高額な相続税を支払わないと農業を継続できない
  3. 農業収支が悪化した場合には農業経営を辞めたいが、辞める場合は、猶予されている相続税と利子税を一括現金納付しないといけない ※農業を辞めたくても多額の現金が用意できないと辞められない

農業後継者がおられて、次世代も納税猶予の特例を利用する予定がある場合、特定生産緑地に指定することをお勧めします。


2020/06/01
情報不足にもかかわらず重大な決断を迫られています  

特定生産緑地には問題がいくつかありますが、その一つが情報不足にもかかわらず重大な決断を迫られている問題です

 

京都市でもそろそろ特定生産緑地の指定申請受付が始まりそうですね。

生産緑地の期間満了により、生産緑地と同等の税制優遇が受けられる特定生産緑地制度が創設されました。

既に生産緑地所有者あてに市役所から、特定生産緑地の制度をお知らせする書類が届いています。

その内容は、

  1. 生産緑地同様の税制優遇が得られること。
  2. 10年間営農義務があること。
  3. 納税猶予の特例が利用できること。

という説明がメインです。

 

生産緑地の指定から28年経ちますが、今までは生産緑地の30年縛りがあり、農業を継続するしか生産緑地所有者には選択肢はありませんでした。

28年の間に、所有者は高齢化し、相続が発生している場合もあります。

平成4年(1992年)の生産緑地指定時点と今では、かなり状況は変化していますね。

 

突然、新しい特定生産緑地という制度ができたという通知が届き、情報源は市役所のお知らせ書類のみというのが現状です。

中には、農協による特定生産緑地制度の説明会に参加された方もおられると思います。

いずれにしても、特定生産緑地制度の情報が不足しているために、きちんと理解できている生産緑地所有者は少ないと思います。

 

特定生産緑地の情報が不足しているにもかかわらず、生産緑地所有者は重大な決断を迫られています


■2022年以降も今まで通り10年間農業を継続するか?
■生産緑地の一部だけ10年間農業を継続するか?
■この機会に農業を辞めるか?
という決断です。

この決断をしようとする際に検討することは何でしょうか?

  • 生産緑地所有者の健康問題
  • 繁忙期に手伝ってくれる家族の意向
  • 後継者の問題
  • どの生産緑地を特定生産緑地に指定するか
  • 農業を辞めるべきか

上記のような重大な決断をするためには、情報が圧倒的に不足しています。

一見すると特定生産緑地制度はお得な感じがしますが、実はケースバイケースです。

 

生産緑地所有者にとって、情報が圧倒的に不足しているにもかかわらず重大な決断を迫られているということは問題です

 

そこで、私たちは、生産緑地の問題に精通した専門家集団である「きょうと生産緑地相談窓口」を設立しました

私たちは、京都の生産緑地の問題で悩む人ゼロを目指して活動しています。

ワンストップで生産緑地や特定生産緑地の様々な問題に対応できます。

正確な情報を知り、特定生産緑地のメリットとデメリットを理解した上で、特定生産緑地に指定するべきかどうかを判断していただきたいと願っております。


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