特定生産緑地制度ができた理由は、平成4年から始まった現在の生産緑地制度の趣旨から読み解くことができます。
現在の生産緑地制度の導入は、昭和60年代以降の不動産バブルにより、都市部の地価が高騰し、住宅の購入が難しくなってきたことがきっかけでした。
何とか土地の供給量を増やし、地価の上昇を抑制したい政府は、都市部にある大量の農地に目を付けました。
三大都市圏(大阪・東京・名古屋周辺の主な都市)の市街化区域(建物建築可能な区域)にある農地の所有者は、平成4年中(1992年)に生産緑地に指定して30年間農業を継続するか?それとも、指定せず、いずれは宅地化するか?のどちらかを選択することを迫られました。
その結果、大量の都市部農地の一部は宅地化されていきました。
平成4年(1992年)に指定された生産緑地は、30年後の令和4年(2022年)の期間満了により、いつでも宅地化できることになります。
そうすると大量の土地が不動産市場に流通し、地価の下落や賃貸市場の停滞などの悪影響を与えることが予想されます。
平成4年時点では、人口は増加し、地価は上昇していました。
現在はというと、人口は減少に転じており、少子高齢化が進んで住宅需要が沈静化しています。
そして空き家が増加して社会的な問題となっています。
そんな中で、都市部に大量の土地供給が行われると良くないことは誰にでも分かります。
そこで、生産緑地の維持(宅地化されないこと)を目的に特定生産緑地制度ができました。
生産緑地の宅地化を防ぐと共に、災害時の避難場所や景観の維持という面も期待されています。
生産緑地緑地の指定の日から30年経過した農地は、所有者が希望すれば特定生産緑地に指定することができます。
生産緑地と特定生産緑地は、制度のメリットとデメリットはほとんど同じですが、制度導入の目的が180度違うというところが興味深いですね。
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