特定生産緑地の申請に必要な書類とは
2020/05/29
特定生産緑地の申請をするべきかどうか?
検討中の方も多いと思います。
今回は、特定生産緑地の申請をする際に必要となる書類について解説します
【必ず必要となる書類】
・特定生産緑地指定申出兼同意書 ※市役所から郵送
・印鑑証明書1通 ※発行から3か月以内
・土地全部事項証明書(申請地ごと)※法務局で取得
【必要に応じて必要となる書類】
・農地等利害関係人の同意書 ※賃借人等の利害関係人がいる場合
・農地等利害関係人の印鑑証明書1通 ※発行から3か月以内
・地積測量図 ※生産緑地の一部を特定生産緑地に指定する場合
・相続人全員の同意書・印鑑証明書・戸籍関係一式 ※生産緑地の登記名義人が死亡しており、相続登記未了の場合
特定生産緑地の指定は、原則、生産緑地所有者が申請すれば認められます。
必要書類も基本的には簡単に取得できます。
注意が必要なのは、必要書類が簡単に取得できない場合があることです。
以下に該当する人は、なるべく早めに関係者や専門家等に相談しましょう。
・第三者の同意が必要な場合
- 永小作人:小作料を支払って農地を借りている人(小作関係は解消されてきており対象者は少ない)
- 賃借人:賃貸契約により農地を借りている人(それなりに対象者がおられる)
- 仮登記:所有権移転請求権や賃借権などの仮登記の権利者
- 地上権:高架線の設置のための地上権設定の権利者など
- 抵当権:融資借入先(農協以外)などの権利者
・生産緑地の一部だけを特定生産緑地に指定したい場合
特定生産緑地に申請する部分としない部分を明確にするため、土地家屋調査士に依頼して地積測量図を作成する必要があります。
※市町村によっては、土地の分筆が必要な場合があります。
農地の測量や境界確定には時間がかかる場合がありますので、必要な場合は、なるべく早めに準備されることをお勧めします。
・相続登記が未了の場合
誰が生産緑地を相続するのか?
その他の財産はどうするのか?
遺言書で指定が無い場合は、法定相続人全員で協議しないといけません。
特定生産緑地の申請には期限がありますので、なるべく早めに相続人間で話し合うようにしましょう。



