京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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  1. 知っておきたい農地相続対策の用語集

知っておきたい農地相続対策の用語集

農地の適正な管理等を目的として市町村に設置されている行政委員会のこと。

農地の利用関係の調整、農地の台帳の管理、農地転用の受付や審査等を行っています。

所有されている農地の状態は農業委員会で調べることができます。

調査方法が不明な場合や、遠方等で調査が難しい場合は、生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。


農地を宅地など農業以外の目的に転用すること。

農業生産力を維持していくため農地法によって許可制や届出制とし、転用を制限しています。

農地を確保の必要性の程度によって第1種から第3種に区分しています。

市街化調整区域内の農地転用には都道府県知事の許可が必要ですので、簡単には転用できない場合がほどんどです。

逆に市街化区域内の農地転用は届出制のため、簡単に転用できます。但し、生産緑地の指定を受けている場合には、生産緑地の指定から30年を経過した場合、もしくは、所有者が死亡又は農業に従事できなくなる病気やケガをした場合でないと生産緑地の指定が解除できず、農地転用もできませんので注意が必要です。


農地を相続によって取得した相続人が農業を継続する場合、納税猶予の特例を利用すると一定の条件の下に、その農地に係る相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分(要するに大部分)について相続税の納税が猶予されます。

簡単に言うと、この特例を利用すれば農地の相続税がほどんどかかりません。

デメリットとして、納税猶予を受けた相続人は終身営農(亡くなるまで農業経営を継続)の義務が生じます。

終身営農を全うできず、途中で農地転用して賃貸マンション建築する場合、または農地の売却をする場合には、猶予された相続税プラス猶予されていた期間の利子税が課税されます。

課税額が高額となることが非常に多いので、安易に納税猶予の特例を利用する前に良く検討しましょう。

納税猶予を途中で打ち切った場合の説明はこちらをご参照ください。

現在、農地が納税猶予を受けているかどうか不明な場合は、生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。


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京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。

 

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