都市農地の貸借の円滑化に関する法律
2018年6月に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、要件を満たす場合は、生産緑地を個人または株式会社や農業生産法人等の法人に貸し出すことができるようになりました。
それ以前は、原則として生産緑地を貸すことは認められていませんでした。
この法律ができるまでは、生産緑地を貸すと納税猶予が打ち切りになり、すぐに相続税と利子税の合計額を納税しなければいけませんでしたが、この法律の要件を満たして賃貸する場合は納税猶予も継続できます。
以下のようなケースは、この法律による生産緑地の貸借を検討しましょう。
- 兼業農家だが転勤になり営農できなくなった。
- 高齢や持病により営農できなくなったが、納税猶予の特例を利用しているため営農を辞められない。
注意点は、借りたいという相手方がいることが必須条件です。
営農しやすい農地でない場合、借り手が見つからないケースも考えられます。
道路付けや形状等が農業に適しているか?を確認の上、検討されることをお勧めします。



