生産緑地に指定されてから30年が経過する農地は、特定生産緑地に指定することができます。
ここで注意しなければならないことは、市町村ごとに30年経過の始期が異なることです。
京都市では、平成4年(1992年)12月2日に指定された生産緑地が全体の約9割あります。※市町村により指定時期が異なります。
ということは30年後の2022年12月1日が30年経過日となります。
では、2022年12月1日が特定生産緑地の申請期限なのでしょうか?
実は、そうではありません。
法制度としてはその期日が正しいのですが、市町村ごとに特定生産緑地指定の申請期限を独自に決めています。
京都市の場合、令和4年(2022年)3月末が特定生産緑地の申請期限となっています。
※市町村により申請期限が異なります。
そもそも生産緑地や特定生産緑地の制度自体が分かりにくいですね。
申請期限についても30年経過よりも前の期日に設定されていますので、間違えないように注意してください。
もし、特定生産緑地の申請期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
その場合、二度と特定生産緑地の指定を受けることができません。
※うっかり忘れていた等、理由の如何を問わず救済措置はありません。
特定生産緑地の指定を受けられないと、固定資産税優遇が無くなり宅地並み課税となります。
更に、次回の相続では納税猶予の特例の利用もできなくなります。
ただし、現在適用されている納税猶予の特例は、今回の分に限り適用が継続できます。
特定生産緑地指定の申請を考えておられる方は、申請期限に間に合うように早めに準備しておきましょう。
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