特定生産緑地
生産緑地の指定から30年経過すると固定資産税の優遇措置(農地並み課税)がなくなり、農地の維持が難しくなる問題に対処するため、2018年4月から生産緑地法に新しい制度が追加されました。
それが、特定生産緑地制度です。
特定生産緑地制度とは、生産緑地のメリット・デメリットが、そのまま10年間延長できる制度のことです。
特定生産緑地制度の創設により、2022年に生産緑地が一斉に宅地化され、地価の下落や賃貸市場の崩壊が起こると問題視されていた、「生産緑地の2022年問題」の悪影響をかなり抑えることができそうです。
【生産緑地のメリット】
- 固定資産税が農地並み課税(維持費が安い)
- 相続税の納税猶予が利用できる(ほぼ無税で相続可能)
【生産緑地のデメリット】
- 営農する義務(30年経過又は死亡や故障で解除可能)⇒特定生産緑地は10年間営農義務あり
- 売れない・建てられない・お金を借りられない
2022年で30年の期間経過を迎える生産緑地について、期間満了までに、市区町村に特定生産緑地の申請をすることができます。
申請すると、従来の生産緑地と同じ税制優遇(固定資産税農地並み課税・納税猶予の特例利用可能)が10年間延長されます。
それと同時に10年間の営農義務も延長されます。
この制度ができたことにより、生産緑地を所有している方全員が、2022年の期間満了までに、特定生産緑地指定の申請をするのか?申請しないのか?を必ず選択しなければなりません。
もし、申請を忘れたまま期間満了(指定の日から30年経過)してしまうと、二度と特定生産緑地の指定を受けることができません。
その場合、固定資産税優遇が無くなり宅地並み課税となり、更に、次回の相続では納税猶予の特例の利用もできなくなります。
特定生産緑地指定の申請をするかどうか?という問題は、将来、農業を続けていく後継者がいるかどうか?という問題とも関係しています。
申請前に家族会議をして、次の世代に生産緑地をどう継承していくべきか。ご家族で良く話し合った上で、方向性を決めていくことをお勧めします。
生産緑地の一部だけを特定生産緑地に指定する場合、原則、土地の分筆(境界を確定してから土地を分割すること)が必要です。
分筆手続きは、3か月〜長くて1年程度かかりますので、早めに手続きしないと申請期限に間に合いません。
早め早めの準備がとても大事です。
自分にとって、特定生産緑地を申請したら良いか、しない方が良いのか分からない・・・
特定生産緑地のメリットとデメリットが知りたい
特定生産緑地の申請時にどういう手続きが必要なのか分からない・・・
特定生産緑地について詳しく教えて欲しい・・・
そもそも誰に相談したら良いか分からない・・・
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