営業時間:10:00〜19:00(水曜定休)
農地を宅地など農業以外の目的に転用すること。
農業生産力を維持していくため農地法によって許可制や届出制とし、転用を制限しています。
農地を確保の必要性の程度によって第1種から第3種に区分しています。
市街化調整区域内の農地転用には都道府県知事の許可が必要ですので、簡単には転用できない場合がほどんどです。
逆に市街化区域内の農地転用は届出制のため、簡単に転用できます。但し、生産緑地の指定を受けている場合には、生産緑地の指定から30年を経過した場合、もしくは、所有者が死亡又は農業に従事できなくなる病気やケガをした場合でないと生産緑地の指定が解除できず、農地転用もできませんので注意が必要です。
☎ 075-406-1667
生産緑地の危険度チェックサービス
京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。
特定生産緑地に指定する・指定しないシミュレーション診断
生産緑地に指定してからそろそろ 30 年。そんな時に 自治体 から「特定生産緑地の指定の申請に係る案内」等が届い
たがどうしたら良いの?
多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。
営業時間:10:00〜19:00(水休)
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特定生産緑地に指定する・指定しないシミュレーション診断 多くの生産緑地についてアドバイスしてきたコンサルタント集団が、シミュレーション診断いたします。
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