農地転用
農地を宅地など農業以外の目的に転用すること。
農業生産力を維持していくため農地法によって許可制や届出制とし、転用を制限しています。
農地を確保の必要性の程度によって第1種から第3種に区分しています。
市街化調整区域内の農地転用には都道府県知事の許可が必要ですので、簡単には転用できない場合がほどんどです。
逆に市街化区域内の農地転用は届出制のため、簡単に転用できます。但し、生産緑地の指定を受けている場合には、生産緑地の指定から30年を経過した場合、もしくは、所有者が死亡又は農業に従事できなくなる病気やケガをした場合でないと生産緑地の指定が解除できず、農地転用もできませんので注意が必要です。



