市街化区域
都市計画法によって定められており、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域のことです。
不動産の有効活用に適している地域です。
市街化区域内の農地の相続には事前の相続対策が欠かせません。
生産緑地の指定を受けているか?
納税猶予の特例を利用しているか?
については必ず把握しておいてください。
次の世代が農業を続けていくことが決まっている場合、生産緑地の指定を受けていないと納税猶予の特例を受けることができませんので注意が必要です。
市街化区域かどうかは、所轄の市町村役場の都市計画課等でお調べできます。
調査方法が不明な場合や遠方にお住いの方は、生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。



