京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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  1. 知っておきたい農地相続対策の用語集
  2. 生産緑地の解除(買取の申し出)

生産緑地の解除(買取の申し出)

生産緑地の指定を解除すると宅地化したり、売却・賃貸・建築等が自由に出来るようになります。

一旦指定を受けると生産緑地法の厳格な定めがある為、解除することは難しいですが、下記の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の解除(手続きは買取りの申出といいます)をすることができます。

 

【生産緑地解除の要件】

①生産緑地地区指定の告示の日から起算して30年を経過したとき。1992年に生産緑地に指定された農地が多く存在し、その場合は2022年に指定解除が可能となります。
②生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したとき。
③主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業に従事不可能となる故障(病気・けが等)があったとき。医師の診断書や要介護認定等が必要となります。※市町村により要件が異なります。

 

【解除した場合の注意点】

①生産緑地を解除すると再度指定を受ける(生産緑地に戻す)ことができなくなります。

②固定資産税・都市計画税の優遇が受けられなくなり、宅地並み課税となります。

③納税猶予を受けている場合、猶予されていた相続税額と利子税を一括で支払う必要があります。非常に高額な納税額となりますので、十分ご注意下さい。

④次回の相続時には納税猶予の特例は利用できませんので、高額な相続税の納付が必要になる場合が多いです。事前に納税資金対策等を検討する必要があります。

 

解除できるかどうかご不明な場合、又は、解除した場合の注意点③の納税額をお知りになりたい場合には、生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。


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