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農地を相続によって取得した相続人が農業を継続する場合、納税猶予の特例を利用すると一定の条件の下に、その農地に係る相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分(要するに大部分)について相続税の納税が猶予されます。
簡単に言うと、この特例を利用すれば農地の相続税がほどんどかかりません。
デメリットとして、納税猶予を受けた相続人は終身営農(亡くなるまで農業経営を継続)の義務が生じます。
終身営農を全うできず、途中で農地転用して賃貸マンション建築する場合、または農地の売却をする場合には、猶予された相続税プラス猶予されていた期間の利子税が課税されます。
課税額が高額となることが非常に多いので、安易に納税猶予の特例を利用する前に良く検討しましょう。
納税猶予を途中で打ち切った場合の説明はこちらをご参照ください。
現在、農地が納税猶予を受けているかどうか不明な場合は、生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。
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