生産緑地の相続は、
の選択により、相続税額や相続人の人生(農業を継ぐか継がないか)に大きく差が出てしまいます。
しかし、生産緑地は市役所(都市計画法)、農地台帳は農業委員会(農地法)、納税猶予は税務署といろいろな窓口があり、全てを把握したうえで的確な判断を行うのがとても難しいのです。
特に農地法の規制は制約が多く調べ方や調べるべき内容が特殊な為に、専門的な知識を持った方の助言が必要になるでしょう。
例えば、
節税を優先する=納税猶予受ける=相続人の終身営農義務
という覚悟がないと、本来支払うべき相続税+相続税に対する利息の支払いが必要になり、結局納税額が高くなって損してしまいます。
節税の為、何も考えずに全部の生産緑地に納税猶予特例を適用した場合、相続人の死亡まで生産緑地の有効活用ができず、農業が赤字になったり、相続人が病気や高齢の場合でも農業経営を続けないといけなくなったりする、というのが生産緑地の相続なのです。
人生を大きく左右する問題なので、相続前から家族で話し合い、事前に農業経営継承についてしっかりした計画(人生設計)を立てる必要があります。
生産緑地を含まない相続や農地以外の土地の相続とは、考えないといけないことがまったく違うもの、とお考えいただき、今すぐ現状把握と必要な知識を得るようにしてください。
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