将来農業を維持したいので納税猶予を受けて農業経営を継ぐ予定です。リスクはないし農地も維持できるが、何も問題ありませんか?
確かに先祖代々の農地を維持することは大切ですね。
納税猶予を受けた場合、農業経営を継いだあなたが亡くなるまで終身農業を続けることを条件として農地にかかる相続税の大部分を猶予されます。
農地を維持するために良い制度ですが、そのリスクとして、もし、あなたが亡くなる前に農業経営を辞めた場合、納税猶予が打ち切られてしまいますので、猶予された相続税額と猶予されていた期間の利子税を合計した税額を2か月以内に一括納税しなければならなくなります。
また、高齢や病気等の理由で農業経営が困難になった場合でも、以下の基準を満たさない限り、納税猶予を継続しながら農地を貸付することができませんでした。あまりにも厳しすぎる基準で、簡単に利用できない制度でした。
2018年9月1日以降は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律により、生産緑地の賃借がしやすくなる法改正がありました。
また、あなたが納税猶予を受け、あなたのお子様が農業を継がない場合には、お子様の代に相続税支払いの問題を持ち越すことになります。
以上の理由から、安易に納税猶予を選択せず、良く検討されることをお勧め致します。
生産緑地の危険度チェックサ ービスのサービスをお申し込み頂きますと、納税猶予を選択するべきか?等についてもアドバイスさせていただきます。
高齢や病気になった場合に農地の貸付が認められる基準
- 精神障害者手帳(障害等級1級)の交付を受けている
- 身体障碍者手帳(障害等級1級又は2級)の交付を受けている
- 介護保険の要介護認定(要介護5)を受けていること



