納税猶予を途中で打ち切ると相続税プラス利息がさかのぼり課税されて大変らしいですが、良く分かりません。どういうことですか?
納税猶予が打ち切られた場合、猶予された相続税額と猶予されていた期間の利子税を2か月以内に一括納税しなければならなくなります。
農地は面積が大きく、都市部の土地の相続税評価額が高額な為、多額の相続税が課税されることが多いです。
更に高額な相続税に対する利子税も合わせて納税しなければなりませんので、計画的に納税猶予を打ち切る場合でも慎重に検討されることをお勧め致します。
納税猶予を打ち切った場合の一例
平成5年1月にお父様が納税猶予を受けられていて、猶予された相続税額が1億円であり、平成26年12月末に納税猶予を打ち切った場合
平成27年2月末までに以下の税額を納税しなければなりません。
猶予された相続税額1億円+利子税9400万円 = 合計 1億9400万円
23年間で約2倍の税額になってしまいます。



