可能です。
ただし、いつでも生産緑地を解除できるわけではありません。
多くの生産緑地は1992年に指定されており、30年の営農義務があります。
指定から30年後の2022年に営農義務が満了した場合、生産緑地を解除して売却することが可能になります。
ただし、納税猶予の特例の特例を受けている生産緑地には30年ではなく、更に厳しい終身(亡くなるまで)営農義務が課されていますので注意が必要です。
2022年の到来または、相続の発生や営農を継続できない事故の発生等のタイミングで、生産緑地を継続するかどうか選択できるようになります。
その場合の選択肢は以下の通りです。
行政により対応が異なりますが、生産緑地法の改正で300㎡以上あれば生産緑地の指定を受けられる自治体もあります。
上記2のケースでは、300㎡もしくは500㎡以上の生産緑地を確保すれば、それ以外の生産緑地の指定を解除して売却することも可能です。
上記3のケースは、生産緑地を解除すると固定資産税の優遇が無くなり、5年間かけて段階的に増税され宅地並み課税されます。
放っておくと税負担が厳しいので、有効活用するか?売却するか?売却の上、売却資金で別の収益不動産を購入するか?
等を検討する必要があります。
また、生産緑地を解除した場合、相続時に納税猶予の特例が利用できませんので、相続税の資金をどうやって確保するか?検討しておく必要があります。
生産緑地を継続するかどうか?
継続するならどの部分が良いのか?
次の世代は農業を継続する予定があるのか?
将来の相続税負担はどれ位か?
生産緑地の問題は多岐にわたり複雑ですので、生産緑地問題の実務に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
誰に相談したら良いか分からない場合は、私たちきょうと生産緑地相談窓口にご相談ください。
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