こういったご相談は多いですね。
確かに農業を継いでも、転勤があって農業が続けられなくなることも考えられます。
転勤が決まっても、以前までは生産緑地を貸すことは認められていませんでした。
2018年6月に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、要件を満たす場合は、生産緑地を個人または株式会社や農業生産法人等の法人に貸し出すことができるようになりました。
この法律ができるまでは、生産緑地を貸すと納税猶予が打ち切りになり、すぐに相続税と利子税の合計額を納税しなければいけませんでしたが、この法律の要件を満たして賃貸する場合は納税猶予も継続できます。
農業を継ぎたいが転勤があって心配。という方には上記の制度が利用できます。
注意点は、借りたいという相手方がいることが必須条件です。
営農しやすい農地でない場合、借り手が見つからないケースも考えられます。
道路付けや形状等が農業に適しているか?を確認の上、検討されることをお勧めします。
生産緑地の問題は多岐にわたり複雑ですので、生産緑地問題の実務に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
誰に相談したら良いか分からない場合は、私たちきょうと生産緑地相談窓口にご相談ください。
具体的にご相談をご希望の場合、以下のサービスがご利用いただけます。
生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み頂きますと、農業を継いだらどうなるのか、継がない場合どうなるのか、その結果が分かります。
これからどんな対策をすれば良いのか?等もご提案させていただきます。
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